【利用規約】自治会優待制度「まちぷらす」について
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自治会優待制度「まちぷらす」に関する利用規約
- 第1条(趣旨)
- 本規約は、自治会加入又は維持管理費支払促進および地域経済活性化を目的として、田久自治会が実施する自治会優待制度「まちぷらす」に必要な事項を定める。
- 第2条(定義)
- この規約において、用語の意義は次のとおりとする。
- 自治会優待制度「まちぷらす」:自治会加入世帯又は維持管理費支払世帯の世帯員(以下「会員」という。)が、協賛店舗・施設・企業等において、会員証(電子またはカード)を提示することで、割引やポイント、特典サービスを受けられる制度。
- 会員証:田久自治会会員を証明するもの(電子表示またはカード)
- 協賛店舗等:まちぷらすに協賛し、会員証提示者に特典を提供する店舗、施設、企業等。
- 協賛表示物:協賛店舗等である旨を表示するステッカー、POP等。
- 特典:協賛店舗等が任意に設定する割引、ポイント、スタンプ、付加サービス等。
- この規約において、用語の意義は次のとおりとする。
- 第3条(会員証の作成・配布等)
- 田久自治会は次の業務を行う。
- 協賛店舗等の募集および依頼
- 会員証および協賛表示物の作成
- 会員への会員証の配布
- 協賛店舗等への協賛表示物の配布
- 広報媒体やウェブ等による情報発信
- 制度全般の運営および見直し
- 田久自治会は次の業務を行う。
- 第4条(会員証の利用)
- 会員証の利用に当たり、会員は電子または紙の会員証を提示すること。
- 会員証は、会員のみ利用できる。
- 会員証は第三者に譲渡・貸与してはならない。
- 不正利用が判明した場合、返却または利用停止を求める。
- 紛失・破損時は速やかに再発行申請を行う。
- 退会時は会員証を会員が管轄する自治会へ返却する(電子の場合は利用停止)。
- 特典提供は協賛店舗等のサービスであり、田久自治会並びにNPO自治会運営サポートセンター(以下「事業委託団体」という。)はその内容・品質に責任を負わない。
- 会員証の利用に当たり、会員は電子または紙の会員証を提示すること。
- 第5条(協賛の手続き)
- 協賛しようとする店舗・施設・企業等を営む者は、オンラインフォームにて申し込む。
- 複数店舗を有する事業者は、店舗ごとに申し込む。
- 協賛内容の変更・終了時は速やかに届け出る。
- 特典内容が法令違反または不適切と判断される場合、申込みを拒否または協賛を取り消すことがある。
- 協賛店舗等は、協賛表示物を会員が見やすい場所に掲示し、特典変更時は速やかに表示を更新する。
- 協賛終了時は、表示物を撤去する。
- 協賛しようとする店舗・施設・企業等を営む者は、オンラインフォームにて申し込む。
- 第6条(事業の委託)
- 本事業の一部を事業委託団体に委託することとし、委託内容は下記の通りである。
- 協賛店舗等の募集・依頼資料作成・申請受理・管理
- 会員証および協賛表示物の作成
- 電子会員証の表示設定
- 広報媒体やウェブ等による情報発信
- 本事業の一部を事業委託団体に委託することとし、委託内容は下記の通りである。
- 第7条(その他)
- 本規約に定めのない事項は、田久自治会が別途定める。
附則
この規約は、令和7年9月1日から施行する。